北大カーリングサークル規約
第1章 名称・所在地- 第1条
- 第2条
本団体の名称を北大カーリングサークルとする。
本団体の住所は、代表者の住所とする。
- 第1条
小さい子から高齢者まで一緒に楽しめるというカーリングの特性を生かし多くの人がカーリングを通じて楽しめるようにするため、この団体は存在する。
- 第1条
年会費を払い、名簿に登録し、保険に関する作業を済ませた者が本団体の会員である。
- 第1条
- 第2条
- 第3条
代表は本団体の最高責任者であり、全ての決定権を有する。
代表は運営に当たって、社会的に自立した一人前の団体を目指さなければならない。
代表は、会員の意思を汲み取り、次年度の代表を指名する。
- 第1条
- 第2条
役員は代表の指名によって、選ばれる。
役員には、副代表、代表後見役、事務局長、事務局員がある。
- 第1条
- 第2条
副代表は代表を補佐し、代表不在の場合、代表を代行する。
代表後見役は、その多くの経験により、代表が誤った方向へ進まないように助言し導く。
- 第1条
会計は本団体に出入りする金銭を管理する。
- 第1条
- 第2条
- 第3条
事務局は主に内務を執行するためにある。
事務局長は、代表の指示を受けて事務局員を指揮する。
事務局員は、代表又は事務局長の指示により内務を執行する。
- 第1条
- 第2条
- 第3条
常会をサークル運営の決定機関とする。
常会は役員と自由参加の会員によって構成される。
常会は週一回開かれる。
- 第1条
- 第2条
臨時会は役員により必要との要請があった場合に開かれる。
臨時会は役員によって構成される。
- 第1条
本団体の年会費は一人3,000円とする。
- 第1条
- 第2条
本団体の主催する行事において、一気飲みをすることを禁止する。
本団体の主催する行事において、酒の強要を禁止する。
- 第1条
本団体の主催する行事において、代表が特別に認めた場合を除いて、自家用車又はレンタカーを使用することを禁止する。
- 第1条
- 第2条
1,3,5,6,7,8,9,10,11章の条項は、その時代の流れに応じて変化すべきである。
この規約は、1998年4月4日から適用する。
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