部則

部則設定の目的

 今日、ゴルフの普及は目覚ましいものがある。
 つい先日まで一部階層の独占的所有者の観を呈していたゴルフも最早限られた人のものではなく、求めさえすれば誰にでも容易に接する事のできる遊戯として親しまれるようになった。
 ゴルフ・プレーの費用の一つをとってみてもパブリック・コースの増設により、かつての法外な料金を費やす必要もなくなった。
 しかしながら一方においてはゴルフ・プレーに於いて最も厳しく要求されてきたエチケットの程度が次第に低下しつつある事も指摘されねばならず、誠に憂慮されなくてはならない。
 ゴルフに於いてプレーとエチケットは表裏をなすものであり、それ故にこそゴルフに傑出した価値を見出す事ができると言っても過言ではない。
 今日、際限なく発展普及の道を辿るゴルフを単なるゴルフ・プレーヤーの増加という点にとどまらず、正しい観点から正しい道へと発展、普及させる事によりゴルフの真の発展、普及を期待しうるのであり、かつそうあるべき事は多言を要さない。
 又、今日発展、普及にあるゴルフが遊戯からスポーツへと次第に脱皮されつつあることは注目されねばならない。
 我々学生がゴルフをプレーするに当たってはゴルフが一つの完全なスポーツであることを強く自覚し、技術への鍛錬に全情熱を傾注すると共に、厳しく要求されるエチケットに対する理解をも合わせ深め、スポーツマンシップにのっとってゴルフの真髄を深く追求し、学生の立場を堅持しながら広くゴルフの発展、普及させるものでなければならないと考える。
 ここにゴルフの正しい発展、普及の原理が見出されるのであり、北海道大学体育会ゴルフ部はこの原理を誠実に遂行しようという大志を抱いて創設されたものであり、北海道大学体育会ゴルフ部々則はこれを遂行する手段として設定されたものである。

第一章 総  則

第一条〔名 称〕

 当団体は北海道大学体育会ゴルフ部と称す。

第二条〔目 的〕

@当部の目的は次のとおりである。
 一、ゴルフを通じてスポーツマンシップを涵養し、高潔なる人格の形成を計る事
 二、ゴルフ技術、エチケットを習得し、強靭な身体と社会的調和の精神の形成を計る事
 三、部員相互の親睦を計る事
 四、ゴルフを純粋に青年のスポーツとして広く普及せしめる事
A前項の目的を達成する為に次の活動を積極的に行う
 一、技術、ルール、エチケットの研修会
 二、合宿、ミーティング
 三、対外試合、対内試合
 四、その他

第三条〔所 属〕

 当部は北海道大学体育会に所属する

第四条〔部 室〕


第二章 組  織


第一節 通 則

第五条〔構 成〕

 当部は部員及び役員によって構成される

第二節 部 員

第六条〔部 員〕

 部員とは原則的に北海道大学の学生で且つ当部に在籍するものを云う

第七条〔部員の権利義務〕

 部員は当部の活動に積極的に参加する権利を有し、且つ義務を負う

第八条〔入 部〕

 原則的に北海道大学教養部一年に在籍し、且つ当部役員会によって承認を受けたものでなければならない
 入部を承認された者は入部と同時に所定の入部金を納入しなければならない

第九条〔退 部〕

 @退部を希望する部員は退部届を書面で役員会に提出し、且つ同会に出席してその理由を述べその承認を得なければならない
 A第四三条の規定により除名処分を受けた部員はその日を以て退部したものとみなす

第一〇条〔休 部〕

 @休部とは当部に在籍したまま、当部の全活動から一時的に離れることを云う
 A休部を希望する部員はその期間と理由を明記した休部届を書面で役員会に提出し、その承認を得なければならない
 B休部中の部員の部費は半額とする

第三節 役 員


第一款 通 則

第一一条〔役員の設置〕

 当部は部長、主将各一名、副将二名、主務、主計各一名、及び総会により任命された補助役員を置く

第一二条〔役員の義務〕

 役員は全力を挙げて当部の目的を達成すべく努力する義務を有す

第二款  部 長

第一三条〔部長の定義〕

 部長とは北海道大学団体結成規約第七条に基づいて設置された部の代表者である

第一四条〔部長の権限〕

 部長は当部の運営、活動に直接参加することはできないが、部の全ての運営活動の計画及び報告を主将から受ける権利を有し、且つ義務を負う

第一五条〔部長の選出〕

 北海道大学団体結成規約第七条に該当する者で当部役員会が推薦し且つ本人の承諾を得た者を部長とする

第一六条〔任 期〕

 原則として二年間とし、再任を妨げない

第三款 主将・副将

第一七条〔主 将〕

 主将は部活動に於ける最高責任者であり、部員を統率し指導する

第一八条〔主将の選出〕

 @部員によって在部二年目、三年目の中から選出し、総会に報告しなければならない
 A選出に当っては主将を議長とし、部員によって構成される次期主将選出会議に於いて決定しなければならない
 B次期主将選出会議は該当者の五分の四以上の出席ある場合にのみ成立し、この会議で出席者により理由をのべて挙げられた候補者の中から無記名投票を行い二分の一以上の票を得た者がない場合は上位二名について再投票し、その二分の一以上を得た者を次期主将とする
 可否同数の場合は現主将が決定する
 C棄権者多数により選出が困難な場合には議長は後日あらためて次期主将選出会議を開催しなければならない
 D次期主将選出会議開催に当って主将は少なくとも四日前までにその旨を全部員に通知しなければならない

第一九条〔主将の任期〕

 十二月一日より翌年の十一月三〇日迄とする

第二〇条〔主将の罷免〕

 @部員総数の三分の二以上の出席のある部員総会に於いて無記名投票の結果、その三分の二以上の賛成によって罷免が決議された場合、主将は次の主将の決定と同時に辞任しなければならない
 A主将が罷免された場合、少なくとも四日以内に第一八条の方法に従って次の主将を選出しなければならない

第二一条〔副 将〕

 副将は主将を補佐し、あるいは主将の委任により主将に代わって部員を統率し指導する

第二二条〔副将の選出〕

 @部員によって部員の中から選出し総会に報告しなければならない
 A第一八条のA以下に準ずる

第二三条〔副将の任期〕

 第一九条に準ずる

第二四条〔副将の罷免〕

 第二〇条に準ずる

第四款 主務・会計

第二五条〔主 計〕

 主計は部内に於ける全ての会計を処理する

第二七条〔選 出〕

 第二二条に準ずる

第二八条〔任 期〕

 第一九条に準ずる

第二九条〔罷 免〕

 次の一に該当する場合、これに該当した主務又は主計は罷免されたものとして辞任しなければならない
  @部員総数の三分の二以上の出席のある部員総会に於いて無記名投票の結果、その三分の二以上の賛成によって罷免が決議された場合
  この場合、主将は三日以内にこれを補充して部員総会の承認を得なければならない
  A主将によって罷免された場合

第三章 機 関


第一節 総 会

第三〇条〔総会の構成〕

 総会は部に於ける最高決定機関であり、全部員によって構成され、主将が主宰する

第三一条〔総会の種類〕

 総会は定期総会と臨時総会がある

第三二条〔定期総会〕

 毎年十一月に開催され、前年度の会計報告の承認及び主将・副将・主務・主計の受任報告、部長を除く他の役員の承認及び新主将による活動方針を発表しなくてはならない

第三三条〔臨時総会〕

 左記の一に該当する場合、主将は五日以内に必ずこれを招集しなければならない
  @役員会又は主将が必要と認めた時
  A役員の三分の一以上の請求があった時

第三四条〔総会の招集〕

 総会の招集は主将が行い、招集に当ってはその旨と理由を少なくとも招集日の三日前迄に全部員に通知しなければならない

第三五条〔総会の成立〕

 総会は全部員の二分の一以上の出席のある場合にのみ成立し、委任は認めない

第三六条〔議決の成立〕

 総会の議決を要する場合、本部則に特に規定のない限り、出席者の二分の一以上の賛成を以て議決は成立し、可否同数の場合は議長が決める

第二節 役 員 会

第三七条〔役員会の構成〕

 役員会は部に於ける通常議決機関であり、部長を除く全役員によって構成され、主将が主宰する

第三八条〔審議事項〕

 役員会は左の事項を審議し決定する
  @第二条第二項の全て
  A入部、休部、退部、除名の諾否
  B部費、入部金の額
  Cその他

第三九条〔役員会の招集〕

 随時主将が招集する

第四〇条〔議決の成立〕

 役員の二分の一以上の出席のある委員会に於いて二分の一以上の賛成をもって議決は成立する

第四章 会 計

第四一条〔会計年度〕

 十二月一日より翌年の十一月三〇日迄を一会計年度とする

第四二条〔会計報告〕

 @定期総会に於いて前主計は前年度の会計報告を行い、その承認を得なければならない  A部員総会で要請があった場合、主計は必ずその時迄の会計内容を公表しなければならない

第五章 処 分

第四三条〔除 名〕

 役員会は左の一に該当すると認めた部員を除名する事ができる
  @部の名誉を著しく汚し、又は部の秩序を著しく乱した者
  A合宿及び部員総会を無断で三回以上続けて休んだ者
  B著しく部費を滞納した者

第六章 改 正

第四四条〔改正の手続〕

 本部則の改正は部員総数の三分の二以上の出席ある部員総会に於いて三分の二以上の賛成を得なければならない

第四五条〔発 行〕

 前項の手続に従って改正された部則は改正と同時に効力を発揮するものとする

第七章 附 則

第四六条〔施 行〕

 この部則は昭和三七年四月一日より施行する

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