北海道大学漫画イラスト研究会SISYPHUS会則

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第一篇「総則」

第一条「名称」

本会は「北海道大学漫画イラスト研究会SISYPHUS」(以下、会)と称する。

第二条「目的」

北海道大学漫画イラスト研究会SISYPHUS は、会員の自由な創作と交流の場であり、会員が新たな表現に触れ、自らも新たな表現の可能性を追求することを通じて、会員各自の成長と相互の親睦をはかることを目的とする。

第二篇「会員」

第一条「入会資格」

入会は、以下のいずれかにあてはまる者のみ認められる。
  1. 北海道内の大学生である者。
  2. 前号に該当しない、北海道内に在住する十八歳以上の者。ただし、高校生若しくは浪人生を含まない。
  3. 過去に会に所属したことがあり、かつ例会において特別の承認を受けた者。

第二条「入会手続」

入会希望者は、入会の意志を会長に伝え、入会学期の会費として、別に定められた新入会費を納めることで会員となる。

第三条「退会手続」

退会希望者は、退会の意志を会長に伝えることで退会する。

第四条「継続手続」

会員は会費の納入をもって継続手続きとする。継続手続きは、会費納入期間に行う。
期間内に会員継続の手続きを行わなかった場合、退会したとみなす。

第五条「権利」

会員は、以下のことがらについて平等に権利を有し、他の会員を害さない限りにおいて、主体的・積極的に行動し、その行動から成果を享受する自由を制限されない。
  1. 作品を発表すること。
  2. 会報・会誌・その他、会の発行物を受け取ること。
  3. 会の活動目的に沿う範囲で会の備品を使用すること。
  4. 例会に出席し、発言、議題提出を行うこと。
  5. 例会での会の意志決定に参加すること。
  6. 執行部・編集長に選出されること。
  7. 会内で行事を企画し、参加すること。

第六条「義務」

会員は、以下のことがらについて履行の義務を負う。
  1. 会費を納めること。
  2. 本会則を遵守すること。

第七条「遠隔地に住む会員」(削除)

第八条「復会」

一度退会した者が復会する場合は、再度、入会資格に従って復会する。
復会した者は、新入会員としてではなく、元に在籍していた際の年目として扱う。

第九条「休会」(削除)

第三篇「例会」

第一条「例会の地位、決定権」

例会は、会の最高の意志決定機関であり、会の活動に関するあらゆる課題について議論し、決定する。
例会の決定は原則として全会員を拘束する。

第二条「組織、定足数」

例会は、会員で構成され、毎週一回行われる。
例会の進行は、執行部が中心となって行う。
例会の議事は、特別に定める場合を除いては、出席者の過半数で議決する。

第三条「重要な議決」

以下のことについて議決を行う場合、二週間以上の公示と、全会員数の過半数の出席を必要とする。
  1. 会長の選出及び罷免
  2. 会則の改正
  3. 会費の決定
  4. その他、会長が必要と認める事項

第四条「参加の形式」

参加は出席に限らず、文書、伝言、その他これに類する方法で行うことができる。

第五条「仮例会」

仮例会では同篇第三条の各号に掲げる重要な議決を行うことができない。
仮例会の開催期間は北海道大学全学教育部が定める長期休業期間とする。ただし、例会で特別の定めを設けた場合はこの限りではない。

第四篇「執行部」

第一条「執行部」

執行部は会の活動を可能にし、会の組織を維持するのに必要な仕事を執行する。

第二条「役職」

会長はこれを1 名おき、その他役員は副会長及び会計としてこれを数名おく。
会長、副会長、会計(以下、三役)は北海道大学の学生でなければならない。
その他の役職は会長の判断に基づいて、これを設置する。
兼任はこれを行うことができる。ただし、三役の地位にある者は、他の三役を兼任してはならない。

第三条「任期」

執行部の任期は4月1日から翌年の3月31日までの一年間とし、再任を妨げない。

第四条「会長の地位」

会長は、会員の中から例会で行う会長選挙によって、これを選出する。
会長は、任期満了をもって、これを自動的に解任する。
会長は、その任期中、何らかの理由でその職務を執行することができなくなった場合、または会員から不信任案が提出された場合、例会の議決と新会長の選出をもってこれを解任する。
会長が欠けた時は、直ちに例会で会長選挙を行い、新会長を選出する。会長が選出されるまでは、副会長がその代理として、その職務を執行する。
会長選挙は、第三篇第三条の規定に基づいて、これを行わなければならない。

第五条「会長の職務と権限」

会長は、以下のことがらについて権限と責任を有する。
  1. 会を代表・運営し、会員を統率すること。
  2. 役員を指名し、執行部を構成すること。
  3. 執行部を指揮し、会の運営に必要な仕事を指揮すること。
  4. 会の運営に必要な仕事を会員に委任すること。
  5. 例会を開くこと。
  6. 本会則を会員に交付し、理解させること。

第六条「執行部役員の地位」

執行部役員は、会長に指名されることによって就任する。
執行部役員は、会長の解任と同時に解任される。
執行部役員は、任期中、何らかの理由でその職務を履行することができなくなった場合、または、会員から不信任案が提出され不信任決議が行われた場合、例会の議決をもって解任される。その際、会長は新役員を直ちに指名する。

第七条「執行部役員の職務と権限」

執行部役員は、以下の事柄について権限と責任を有する。
  1. 会長から委任された職務を執行すること。
  2. 必要と認められる範囲内で、その職務の一部を他の会員に委任すること。
  3. 例会に参加し、職務の進捗状況を報告すること。

第五篇「会計」

第一条「会計の地位」

会計は、会の財政を管理する。

第二条「会計の職務と権限」

会計は、以下のことがらについて権限と責任を有する。
  1. 毎月の収入、支出の報告
  2. 決算報告の作成
  3. 予算案の作成
  4. 会費の管理

第三条「会費の決定」

会費及び新入会費の金額は、前年度の予算・決算に基づき、必要に応じて、例会の議決をもってこれを変更することができる。
会費変更の議決は、第三篇第三条の規定に基づいて、これを行わなければならない。

第四条「会費の納入」

会員は、年2 回の会費納入期間に、会長または会計を通して半期分の会費を納める。
会費納入期間は、別に定められた場合を除いて、毎年度9月から10月と、3月から4月とする。

第六篇「編集長」

第一条「編集長の地位」

編集長は、例会で立候補し、例会での議決をもって就任する。任期はその仕事の終了までとする。

第二条「編集長の職務と権限」

編集長は、以下のことがらについて権限と責任を有する。
  1. 会報・会誌などの企画・編集・印刷を行うこと。
  2. 原稿募集の締め切り期日を設定すること。
  3. 編集の補佐を希望する会員を、編集員として任命すること。
  4. 編集に関して例会で決定した事項を会員に報告すること。
  5. 例会で特別の決議を経た場合に、投稿作品の掲載を拒否すること。

第七篇「活動」

第一条「会誌」

会誌は、会員の対外的な作品発表の場であり、会誌制作は会における最も重要な活動である。
会誌は、例会で特別に定める場合を除いては、毎年度2回発行する。

第二条「会報」

会報は、会内の連絡の場かつ会員の作品発表の場であると同時に、「企画・編集の学校」として、練習と実験の場という性格をも有する。
会報の発行時期・回数は、例会の議決により定める。特に定めのない場合は月刊とする。

第三条「その他の活動」

会誌・会報以外の活動は、例会で議決された場合、会の活動としてこれを認める。

第八篇「会則の改正」

第一条「会則委員会」

会則委員会は、現行会則の改正を発議する会員が現れた場合に、その会員を中心とした2名以上で構成される。
会則委員会は、会則の改正案を例会の決議にかける権限を有する。

第二条「改正の公示」

会則の改正においては、会則委員会を形成し、以下のものを作成、二週間以上公示しなければならない。
  1. 改正前の条文
  2. 改正案
  3. 改正理由
  4. 投票日の日程
会則改正の議決は、第三編第三条の規定に基づいて、これを行わなければならない。

第三条「質問への回答義務」

会則委員会は、前項の規定に従った公示に対して質問があった場合、必ず例会において回答しなければならない。

第四条「改正後の手続き」

会則が改正された場合、会長は直ちに新会則を会員に交付する。
新会則は改正後の最初の例会から発効する。
起草者:竹下欣吾、橋本倫明
2004年度会則委員会:秋田一樹
2006年度会則委員会:諸橋卓
2008年度会則委員会:片瀬康彦
2009年度会則委員会:井上浩平